駄2

明文化されていない条文を考えてみよう例。
●北側斜線制限
第1・2種中高層住居専用地域では、日影規制されていれば、北側斜線制限の適用はない。

こういう条文がある。用途地域についても細分化され明文化されているが
このような規制がないと容積率建蔽率を一杯一杯に建てられてしまう。
端的に言うと 規制を無視して一杯使って建物を作ることで延床面積が広がる。
つまり「商品が増える」のと同じことだ。
それはイカンと言うことで状況に応じて用途地域の変更もあったり、こういった規制が
新たに作られる法改正も時々出る。
この条文からいけば明文化された逆を読み替えることとなる。
日影規制されて「いなければ」、北側斜線制限の適用は「ある」という風に。
適用されない状態を作り出すには またひとつ明記されていない裏を考える。
日影規制をされてるところを日影規制されないようにすればいい」

これはたまたま建築基準法であるが それを踏まえて次は民法宅建業法などとも
擦りあわせをして所謂「抜け道」を構築していく。
本当はもっと適切な例もあれど 敢えて無理ぽい条文を出してみた。
LDのやってることは基本的にはこういうこと。
それを「法の抜け道・盲点」と取るか 「合法に適応するための努力」と取るかは各々で。

証取法は本持ってないし判らないけど あぁいった本を読みながら逆や行間を
読み取るクセは未だに私ももっている。
時間外取引の違法性の是非も問われたのは記憶に新しいだろう。合法だ。
今回のことに関しても容疑はまだ特定されていない。私が思うには合法に進めて
いることは間違いないだろうと思う。
だからこそ地検がどのような罪状を持って告発逮捕とするか非常に興味がある。

グレーゾーンな分野を合法と読み替えられる脆弱性を法律が持っているということを
表に出してしまっては困る人がたくさん出てくる。
上に上げた例も机上であって実効性を行使するためには難しいことだ。
が、不可能ではない。

グレーはグレーであって黒にしてはいけないことを敢えてやってきたと思う。
グレーが白になったのに味をしめて「やりすぎ」「やり急いだ」のだと思う。
のんびりやってればこんなことにまではならなかったろうし 修正も可能だっただろう。
目先の欲に抑止力が足りない若さ・バカさ。
彼らの「違法性はない」という言葉に嘘はないのである。むしろ大規模によくぞ
ここまでやったと賞賛する。だからって擁護も賛同もしないしモラルも別。